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建築士会からのお知らせ

【愛媛県】建築基準法第6条第1項第四号建築物(同法第6条の4第1項第三号に基づく建築士の設計によるもの)のうち、木造建築物における柱頭・柱脚金物の選定について

2017年03月10日

愛媛県土木部道路都市局建築住宅課より、建築基準法第6条第1項第四号建築物(同法第6条の4第1項第三号に基づく建築士の設計によるもの)のうち、木造建築物における柱頭・柱脚金物の選定についての文書が届きましたのでHPにて掲載いたします。

愛媛県建築住宅課 文書

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