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建築士会からのお知らせ

【国土交通省】「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」説明会

2024年03月01日

令和6年1月9日に改定された「建築士事務所の開設者がその業務に 関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」について、 説明会を実施します。参加をご希望の方は事前登録をお願いいたします。

■ 説明会について

○ 以下の日時にWEB形式により実施します。

 ・3月1日(金)13:00~14:00

○ 説明会参加には、以下のURLから事前登録を行う必要があります。

 事前登録の締切は【2月28日(水)17時】です。

 https://forms.office.com/r/5Kyr4PYpSL

○ 説明会参加用のURLは説明会前日までにご登録いただいたメー ルアドレスにお送りします。

■ 業務報酬基準の概要

  業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)とは、建築士法第 25 条の規定に基づき、建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を行 う際の業務報酬の算定方法等を示したものです。 詳細については下記のページをご覧ください。

    建築:設計、工事監理等に係る業務報酬基準について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

■ 説明会に関する問合せ先 国土交通省住宅局建築指導課 TEL:03-5253-8111(内線 39-542)

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